宿泊約款

第1条 (適用範囲)
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名、住所、電話番号
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)宿泊しようとする者が第12条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、
あらかじめ、前項の登録時にそれを提示していただきます。
(5)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、
その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、宿泊プランによっては、前条の申込み後、事前決済を行っていただき当施設が入金を確認した時に成立するものとします。
なお、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、申込金として宿泊期間分の基本料金を、
当施設が指定する日までに、クレジットカードか現金にてお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、
第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還いたします。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、
宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合
及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反
する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当施設が判断するとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、
暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当施設が判断するとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)宿泊しようとする者が、過去に当施設との間において、
当施設関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したことがあるとき。
(12)以上に準じ、当施設が、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。

第6条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時になっても到着しないときまたは、
到着予定時刻を2時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 (当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
(8)客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規
則に従わないとき。
(9) 宿泊客が、当施設関係者に対して何らかの問題を惹起したとき。
(10)第2条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
(11)宿泊客が18歳未満のみであり、当施設規定の保護者の同意書をチェックイン前日までにご提出いただけないとき。
(12)以上に準じ、当施設が宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を
受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日までに、当施設の宿泊者名簿に、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3)出発日
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行 おうとするときは、
あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当施設が相当と認める方法によってその記録を保持するほか、
当施設が必要と認める場合には、当施設が相当と認める金額のデポジットを預からせて頂くことができます。

第9条 (客室の使用時間)
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して同一の客室に宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、当施設が任意に定め、宿泊客に対して提示する追加料金を申し受けます。

第10条  (利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

第11条 (対応時間)
当施設の電話や対面等による対応時間は午前9時から午後9時までとします。
尚、宿泊客が宿泊中であって、緊急を要する場合の対応はこの限りではありません。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 (料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当施設が認めたクレジットカード、現金等これに代わり得る方法により、
宿泊客の到着の際又は当施設が請求した時、行っていただきます。

  1. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、
その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
但し、宿泊客がかかるあっ旋 を希望せず、自ら他の宿泊施設を探索することを希望した場合には、この限りでありません。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、
その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)
宿泊客がチェックイン前にお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、
商法の規定にしたがい、当施設は、当施設の付保する保険約款に則り損害の賠償を致します。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品であって事前にお預けにならなかったものについて滅失、
毀損等の損害が生じたときは、当施設はその責任を負いかねます。ただし、当施設の 悪意又は重過失により減失、
毀損等の損害が生じたときは、当施設は、当施設の付保する保険約款に則り損害を賠償致します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限ってチェックインまで責任をもって保管し、
チェックインまでに客室内へ置いておくものとします。

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられ、これ を当施設が発見した場合は、原則として発見日を含めて14日間は当施設で保管し、申し出がない場合は当施設が処分するものとします。但し、食品類は即日処分します。
  2. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、
    第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
盗難、事故等が有った場合、当施設は一切の責任を負いません。ただし、駐車場の管理に当たり、
当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2.宿泊客が駐車場をご利用いただける時刻はチェックイン日の午後2時30分からとし、退場いただく時刻はチェックアウト日の午前10時30分までとします。

第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 (免責事項)
当施設内外からのコンピューター通信(当施設のネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うも のといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当施設や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第20条(本約款の変更)
当施設は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について 合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき

  1. 当施設は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨 及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方 法によって周知するものとします。

第 21 条 (管轄裁判所)
宿泊契約に関して紛争が生じ、訴訟等の法的手続が必要となりました場合には、訴額に応じて、管轄の簡易裁判所又は地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。

利用規約

施設では、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、
宿泊約款第10条に基づき次のとおり利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
遵守いただけない場合は、やむを得ずご宿泊の継続をお断りさせていただくこともありますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

1.当施設内で火災の原因となる火器などをご使用にならないこと。

2.当施設の客室内・庭・バルコニー・前面道路で喫煙をされないこと。(電子タバコを含む)
 喫煙及び吸殻等が確認された場合はクリーニング費用33,000円及び損害金を請求いたします。

3.当施設は一般住宅地にある木造の施設となりますので、近隣住民に迷惑となるような、放歌高吟や喧騒な行為、
 あるいはその他で、他人に嫌悪感を与えたりしないこと。

4.当施設に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
 ア)動物(盲導犬を除く)、鳥類
 イ)著しく悪臭を発するもの
 ウ)火薬など発火あるいは引火しやすいもの
 エ)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
 オ)大麻、麻薬、覚せい剤等

5.当施設内で、賭博及び風紀をみだすような行為をしないこと。

6.外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目的以外の用途に利用させたりしないこと。

7.当施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりしないこと。

8.当施設は泥酔した状態で利用しないこと。

9.当施設の鍵は失くさないように、保管に十分ご注意ください。万が一失くされた場合には、
 防犯上、ドアノブ及びシリンダーの交換が必要となりますので、交換費用として35,000円を請求いたします。

10.ご使用になった食器や調理器具などは、洗って元の場所に戻してください。

11.ご予約人数以上の寝具のご利用はお控えください。
 ご予約人数以上の寝具のご利用が確認できた場合は寝具の利用費用として、寝具1組につき3,000円を請求いたします。

12.スーツケースなどの粗大ゴミをそのまま、客室内に放置していくことはお控えください。
 万が一、粗大ゴミを放置していかれた場合は、ゴミ処分費用として、粗大ゴミ1個につき、2,000円を請求いたします。

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